ブリーダー業を開業するために必要な設備・備品・手続方法について

記事を書いている私

私はウロコインコを中心としたブリーディングをしてます。

この記事は専門書からの情報と私の経験から書いてます。
資格は「愛玩動物飼養管理士」を持ってます。

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愛玩動物飼養管理士に合格しました!

「愛玩動物飼養管理士」の資格をとっただけではブリーダー業を開業することはできません。

あなたが住んでいる地域の保健所にブリーダー業を行うための申請が必要です。

今回の記事では、私の体験談を交えながら「どんな書類が必要・申請するために必要な設備や備品・手続きの方法」についてまとめてみました。

たっぷできるもくじ

ブリーダー業を開業するために保健所に提出する必要な書類

  1. 申請書
  2. 動物取扱責任者の資格を証する書類
  3. 動物愛護管理法第 12 条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
  4. 第一種動物取扱業の実施の方法の書類(販売業、貸出業のみ)
  5. 犬猫等健康安全計画(犬猫の販売業のみ)
  6. 飼養施設の平面図
  7. 飼養施設の付近の見取図(Google Mapで可)
  8. 登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ)
  9. 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合のみ)

私がブリーダー業を行っている福岡県の手引きに沿っています。

私は個人事業として、ブリーダー業を開業しますので「1〜7」までの書類を作成し、提出することにしました。

必要な書類は近くの保健所のホームページからプリントアウトすることができると思います。

私自身、ブリーダー業はもちろんのこと個人事業の開業もはじめてだったのでプリントアウトした書類すべてに記入することはできませんでした。

なので、わからない箇所は空白にしておきました。

保健所に申請に行った時に、保健所の方に直接聞きながらその場で記入することにしました。

ブリーダー業の開業申請日:当日の体験談

ドキドキしながら保健所に行ったのですが、事前に準備した提出書類を保健所の職員さんは丁寧に一枚ずつ記入方法を教えてくれました。(代行してくれる会社もありますけど、自分自身でできますよ)

今回、私が保健所に申請した項目は「販売」のみです。
予定しているブリーダーの動物の種類は「」と「」です。

犬と鳥、それぞれについて飼育方法や使用するケージの種類や数などをしっかりと細かく書くように教えてもらいました。

書類については鳥よりも犬のほう提出する書類は多くなります。
これも経験してみてはじめて知りました。

「犬・猫」の販売については犬猫等安全健康計画書という書類が必要になります。
別途、作成しないといけなかったので、手間がかかりました(゜o゜;

ブリーダー業の開業で一番苦労した書類

「飼養施設の平面図」です

まったくもって絵の才能がない私(TдT)

わかりやすく、きれいに書かなくちゃと保健所の職員さんの前で何回も書いたり消したりを繰り返し…

担当の職員さんからは

「わかればいいですから、、、」

_| ̄|○ lllll

助け舟を出してもらいました。

自宅でブリーダー業を行う時のポイント

動物の飼育施設を専用の建物や部屋で行う場合に「給排水設備」や「洗浄設備」が必要になります。

しかし、今回、私は家の一室でブリーダー業の開業を申請しました。

そのため「給排水設備」、「洗浄設備」が部屋の中にはありませんでした。

「給排水設備」や「洗浄設備」は、自宅の洗面台や外の水道を使用することが可能と教えてもらいました。

配置図内に自宅の洗面台や外の水道などがしっかり書かれていれば問題ないと教えてもらいました。

1時間ほどかかりましたが、無事に配置図も出来上がりました。

申請書類を提出した後に事前調査の日にちを決め、無事に申請することができました。

次は保健所の職員さんによる自宅の立入検査です。

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