・ブリーダーとブリーダー業の違いってなに?
・ブリーダーになるために必要な資格はあるの?
・ブリーダー業を行うために必要な資格はあるの?
こういった悩みに答える記事を書きたいと思います。
私はウロコインコを中心としたブリーディングをしてます。
この記事は専門書からの情報と私の経験から書いてます。
資格は「愛玩動物飼養管理士」を持ってます。
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ブリーダーと聞くとまず頭に浮かぶのは犬や猫を扱う仕事をイメージしますが、鳥類や熱帯魚といった他の動物を扱う仕事もブリーダーと呼ばれます。
ここではブリーダーの仕事内容やブリーダーに関係する資格をご紹介いたします。
- ブリーダーとは・・・動物を繁殖させること
- ブリーダー業とは・・・動物を繁殖させて販売(お金が絡む)をすること
ブリーダーになるために必要な資格とは
ブリーダーになるために資格は必要なの?
ブリーダーになるのに資格は必要ありません。(2021年4月現在)
極端にいえば、現在は誰でもブリーダーを名乗ることができます。
しかし、繁殖させた動物を販売するには資格が必要なのです。
じゃあ、ブリーダーは主にどんな仕事をするの?
ブリーダーの主な仕事は動物の繁殖や飼い方を指導する仕事です。
繁殖だけではなく、初めて動物を飼育する方に「飼育する上でのアドバイス」や「飼育環境など」の相談に応えるため、様々な知識が求められるのです。
ペットショップではなくブリーダーからペットを購入する際はブリーダーが資格をきちんと持っているかなど確認してくださいね。
ブリーダー業を行うために必要な資格とは
ブリーダーになるための資格は必要ないが、ブリーダーとして動物販売を行うには資格が必要とご紹介しました。
これだけだとよく意味がわかりませんよね。
ブリーダーとして繁殖させた動物を販売したい場合、まずお住いの都道府県または政令都市に「第一種動物取扱業」の届出をしなくてはなりません。
この届出の際に必要となってくるのが「動物取扱責任者」です。
ペットショップ、個人などに関わらず動物を販売するためには、職員のひとりを「動物取扱責任者」に選ぶ必要があります。
この「動物取扱責任者」こそ資格が必要なのです。
環境省が認めた資格試験に合格すると、「動物取扱責任者」になることができます。
申請方法は都道府県で若干の違いがあります。
管轄の都道府県または政令都市の動物愛護管理行政担当部局(または保健所)に確認してくださいね。
「動物取扱責任者」になるためには
動物取扱責任者になるためには、いずれかに該当する必要があります。
- 獣医師
- 愛玩動物看護師
- 半年以上の実務経験(常勤に限る)+教育機関での1年間以上の学習
- 半年以上の実務経験(常勤に限る)+民間の資格取得
※獣医師と愛玩動物看護師は国家資格のため、専門の大学、教育機関に通わないと取得できない資格です。
「動物取扱責任者」になるための民間資格
獣医師と愛玩動物看護師は国家資格なので、専門の大学や教育機関に通わないと取得できない資格です。
しかし、実務経験と民間の資格を取得することで「動物取扱責任者」になることができます。
民間の資格には以下の資格があります。
愛玩動物飼養管理士
動物の習性や適性飼養の知識・技能を身につけられる資格です。
有資格者はペット業界や動物のボランティアなどで活躍しています。
★取得できる場所★
日本愛玩動物協会の通信教育
JKC愛犬飼育管理士
一番最短で取得できる資格といわれており、一般社団法人ジャパンケンネルクラブ(JKC)が公認する資格です。
JKCでは純粋犬種の保護、質の向上にも努め、スタンダードの指定やDNA登録などの他に、災害救助犬の育成事業も行っています。
★取得できる場所★
一般社団法人ジャパンケンネルクラブ(JKC)
公認訓練士
動物のしつけや訓練を行える資格です。
ペットとして飼育されている犬のしつけから盲導犬や麻薬犬などの育成など、活躍の場はさまざまです。
★取得できる場所★
一般社団法人ジャパンケンネルクラブ(JKC)、日本警察犬協会など
動物看護師
動物の健康管理や治療のサポート、検査、グルーミングなど幅広い知識や技術が取得できます。
「動物看護師」は国家資格ではありません。
しかし、2023年ごろに「愛玩動物看護師」という国家資格が誕生するといわれています。
国家資格を持つことで採血や一部の投薬といった今までできなかった幅広い補助ができるようになります。
★取得できる場所★
専門の大学や専門学校
【おまけ】ブリーダー業の他にも「第一種動物取扱業」の申請が必要な仕事
ブリーダーの他にも「第一種動物取扱業」の申請が必要になる仕事があります。
動物の「販売」「保管」「訓練」「貸出」「展示」「競りあっせん業」「譲受飼養業」の7つの業種は有償・無償に関わらず「第一種動物取扱業」の届出が必要になります。
7つの業種は下記の施設が該当します。
販売 | 主にペットなどを販売しているペットショップ |
保管 | ペットを預かるペットサロンやペットホテル |
訓練 | ペットを預かりしつけなどの訓練を行うトレーナー・訓練士 |
貸出 | 撮影などで動物を貸出すレンタル業者 |
展示 | 動物園や水族館、乗馬施設、サーカス運営 |
競りあっせん業 | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養業 | 老犬老猫ホーム |
まとめ
- ブリーダーになるには資格は必要ないが、ブリーダー業を行うには資格が必要
- 環境省が認めた資格試験に合格すると、「動物取扱責任者」になれる
- 「動物取扱責任者」になるためには国家資格や民間資格が必要
- ブリーダー業の他にも「第一種動物取扱業」の申請が必要になる仕事がある
ブリーダーになるのに必須資格はありませんが、動物に関わる仕事をするのであれば資格取得をオススメします。
資格を持っていることで活躍の場が格段に広がりますし、個人での開業も視野に入れることができますよね。
この記事が資格取得の参考になると嬉しいです。
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